株式会社健康管理室は、御社の御要望に応じて、産業医や保健師、カウンセラーの業務請負、各種研修等を通じて、人事労務管理者様の安全衛生管理業務を支援する会社です。
労働安全衛生法により、50人以上の事業者には、産業医の専任が義務付けられています。
しかし、選任が義務付けられている事業所の40%弱で産業医が選任されていません。
産業医が選任されていない場合には罰則が適用されます。。
また、名義だけの産業医では産業医としての法的職務が果たされす、コンプライアンス上も問題です。
法的職務(健康診断の事後措置、職場巡視、安全衛生委員会への参加、過重労働者に対する面接指導等)を完全に履行できる産業医を選任することで、
・労働者の健康保持増進
・衛生教育などを通じ職場の安全衛生意識の向上
・職場における作業環境の改善
を実現し、安全で活力ある職場づくりにつながるものと弊社では考えています。。
平成20年4月以降、長時間労働をしている従業員については、事業所の規模に関わらず労働安全衛生法により、医師による面接指導が義務付けられています。
法律で義務付けられているものの、すべての事業所で実施されているわけではありません。こうしたこともあり、脳・心臓疾患の発症やメンタルヘルス不調者も増加傾向にあります。
過重労働により健康障害が生じた場合には、労働災害や安全配慮義務の問題が発生いたします。
面接指導の必要性を認識していても、過重労働に伴う健康障害に適切に対応できる医師を探すことも困難な状況です。
弊社は、産業医の選任が必要でない50人未満の事業所に対しても、依頼があれば面接指導を実施いたします。
過重労働者に対する面接指導の本来の目的は、脳血管障害や心疾患の予防です。しかし、メンタルヘルス不調の予防も重要です。従って、過重労働者面接指導を効果的に行うには循環器疾患とメンタルヘルスケアの両方に対応が可能な医師が最適です。弊社の産業医はこうした対応が可能です。
過労死、過労自殺で亡くなる方を1人でも減らしたい、それが弊社の願いです。。
御社では、メンタルヘルスの問題、特に復職判定でお困りではございませんか?
メンタルヘルス対応については会社毎に状況が異なるため、対応マニュアルは存在しません。特に、メンタルヘルス不調の方の復職判定を行う場合は、同じ病名であっても一人一人病状も異なり、復職判定基準があったとしても、一律に適用することはできません。主治医からの診断書だけで、産業医が関わらずに人事労務担当者の方だけで復職可否の判断を行いますと、再休職のリスクは非常に高いものになります。
弊社では、1万人以上の復職判定の経験をもつ産業医が、事業所の状況を十分に考慮して、事業所の状況に応じた独自の判定プログラムを用い、再休職のリスクを最少にすべく、最適な判定を行うよう努めてまいります。
また、弊社ではメンタルヘルス不調者の早期発見・早期対応、復職支援だけでなく、ストレス調査や様々な研修を通じて、メンタル不調者を出さないための未然予防にも力を注いでいます。
平成26年6月25日に労働安全衛生法が改正され、平成27年より50人以上の全事業所についてストレスチェックが義務付けられることになりました。弊社では、事業所の規模にかかわらず利用して頂けるよう低コストで、ストレスチェックの実施から、有所見者への面談、医療機関への紹介まで、ワンストップで対応します。特に、全国規模の小規模分散事業所(小売業や飲食業など)にも対応可能です。
このほか、他社で実施されました各種ストレス調査の有所見者に対するフォローも弊社では対応可能です。
弊社では、メンタルヘルス不調者だけでなく、がんや循環器疾患(脳梗塞、脳出血、心筋梗塞)、整形外科疾患の患者様の復職判定も行います。
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