治療と仕事の両立支援
以前は「病気の治療=仕事を休んでの自宅療養・入院治療」と考えがちでしたが、近年の診断技術や治療方法の進歩により今は治療をしな がら就業する従業員が増加傾向にあります。このような従業員がいる場合、本人からの申出に加え産 業医にその従業員と面談してもらい、専門的な見地から就業の可否・適正な配慮の必要性などについ てアドバイスをしてもらいましょう。本人はつい無理をしがちで、病気が悪化してしまうこともあり ます。
事業者が産業医に適切な意見を求めることで、従業員が適切な治療を受けながら就労を継続することが 期待できます。
従業員の健康確保や疾病・障害を 抱える従業員の活用に関する取組が、健康経営やワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティ推進、といっ た観点からも推進されています。
ストレスチェック制度や長時間労働者への対応
事業場のメンタルヘルス対策の一次予防を促進する目的でストレスチェック制度〔8〕が定められており、産業医はストレスチェック制度における実施者の役割を行うことが望ましいと思われます。
また、ストレスチェックによりストレスが高いと判断された従業員が申し出た場合、医師による面接指導が必要となります〔9〕。会社の状況を理解した医師が面接指導の役割を担うことが望ましいと思われます。
当社の産業医が従業員との面接指導において、業務の内容、勤務状況を確認のうえ、ストレスチェックの結果に基づいて心理的負担の要因を把握し、負担軽減のための対処や予防について助言いたします
長時間労働は脳心疾患や精神疾患のリスクとなり、労災認定の要件にも含まれています。過重労働による健康障害を防止する観点から、一定の要件の下で医師の面接指導制度が定められており、 これらの活動に産業医が必要です。会社のリスク管理の観点からも長時間労働の従業員に対する「健 康リスクの評価と対策」について産業医と相談しましょう。
参考文献・引用
〔8〕 厚生労働省 ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
〔9〕労働安全衛生法 第66条の10第3項