株式会社健康管理室は貴社とともにヘルシーカンパニーの実現をめざします
事業者(企業)は労働安全衛生法で、従業員が50人以上の事業所では産業医を選任し、産業医より従業員の健康管理等について相談しアドバイ スを受けることが定められています。 産業医は企業の従業員が健康に就労できるよう、健康診断とその結果に基づく措置、治療と仕事の両立支援のための健康相談、長時間労働者に対する面接指導、休職者・復職者に対する面談などを行います。
産業医は、従業員個々の定期健康診断結果の内容に基づき、事業者(企業)に対し従業員の職場でのこれまでの働き方について適切かどうかをアドバイスし、従業員が健康に就労できるような保健指導や医療機関での受診勧奨を行います。
産業医は、健診結果に基づく保健指導、長時間労働者への面接指導、ストレスチェック制度による高ストレス者への面接指導、メンタル不調者とのメンタルヘルス面談、休職者・復職者に対する復職判定面談など必要に応じた面談を行います。
産業医は職場巡視を実施し、従業員の健康障害防止のための作業環境、事業場の活動状況、課題を確認し、事業者の安全衛生委員会に参加の上、従業員の健康管理体制や職場環境、働き方について医学的な立場から事業者にアドバイスします。